2018-05-17 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第12号
○行田邦子君 地財法の五条の起債の特例がありますけれども、非常に制限があるということで、地方自治体が自らの意思で起債をして、そして、それを財源に充てて事業をすることはなかなか非常に限定的であると。たくさん借金をしている国からあれこれと言われたくないと地方は思うんだろうと思いますけれども、これが現状であります。そうした中での今回の法案での対応ということですので、よろしくお願いいたします。
○行田邦子君 地財法の五条の起債の特例がありますけれども、非常に制限があるということで、地方自治体が自らの意思で起債をして、そして、それを財源に充てて事業をすることはなかなか非常に限定的であると。たくさん借金をしている国からあれこれと言われたくないと地方は思うんだろうと思いますけれども、これが現状であります。そうした中での今回の法案での対応ということですので、よろしくお願いいたします。
今回の地財法改正で除却に地方債の起債を認めること、これは当然ですけれども、住民が本当に必要とする公共施設を長くその地域で利用し続けられるよう、維持、改修の将来の捻出について心配している自治体に対する財政的支援など、国でも本格的に更に検討するべきではないでしょうか、大臣。
現在、地財法の三十三条の五の二で、二十三年度から二十五年度までの地方債発行の特例が定められておりますけれども、この発行に慎重を期するために、地方債の特例法を毎年度制定するべきではないかと私考えておりますが、総務大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(新藤義孝君) これは、このルールは、御指摘のように二十三年度から二十五年度までの特例措置ということで地財法で定めております。 この三年間の措置としておりますのは、地方団体における財政運営の予見可能性を高めると、こういう観点から、一定期間の安定性を持ったスキームとする必要があると、こういう判断の下で、これまでも基本的に三年単位の措置として行ってきているものを踏まえたわけであります。
そして、それを発端として様々な県でもこれ出てきましたが、例えば和歌山県なんかは、教員の出張費や、あるいは学校教育法や地財法で禁止されている校舎の修繕費や、あるいは臨時職員の人件費。大分県なんかでは、学校の校長先生がオーストラリアへの修学旅行の視察をすると言ってPTA会費を使ってロシアに旅行に行っている。
例えば岸和田の春木中なのか、この芝生化事業、これPTA会費から無断で支出して、法的根拠、地財法違反、学校教育法違反ですね、これに対して返還請求が、PTAの側から当時の校長先生に四十五万円の返還請求が出ている等々、これからまた、あるいは日本中でこういうことが起こっていくかもしれないんですよね。またそのときに学校と保護者の信頼というのはまた一気に揺れていくわけです。
それは地財法の中で穴埋めはしてもらえるんでしょうけれども。財政は厳しいんですよ。 さらに言わせていただくと、宮崎県は、ずっと東国原知事のもとで財政再建のための努力をしてきました。それでも追っつかずに、毎年基金から百五十億円を切り崩して予算編成をしてきました。二年後には予算編成ができません、宮崎は。宮崎は予算編成できません、そうなってしまいます。
私は、せっかく法案をつくったんですから、法案というのは基本的な理念を述べたものじゃなくて、現実に本当にやっていこうということでつくったものですから、それをやるだけの仕掛けをやはり大臣の責任において、それは閣議決定でやっていくのか、あるいは行革推進法を変えるのか、地財法でいけるわけですから補助金としてきちんとその分を見ていくのか、方法をきちんととらないことには、これは本当の意味での現場力の強化にならないと
それは何かというと、その直轄事業負担金、これは当初、受益者負担という観点から地財法十七条に明確にこれ位置付けをされておるわけでありますし、細かい案件については、例えば道路法の五十条あるいは河川法の六十条にその内容について地方も負担すべきということが明記をされております。
先ほどもありましたように、直轄事業負担金の法律上の根拠、これは地財法なりあるいはそれぞれの個別法の中で明確に規定されておるわけでございますが、先生からお話ありましたように、じゃそのうち例えば事務費についての範囲というものにつきましては、これは法令上明示的なものはございませんで、これまで従来から、予算編成過程の中で関係省庁が協議しながらセットしてきたものでございます。
○黄川田委員 今お話しのとおり、法定受託事務ということで地方財政法で担保しているわけでありますが、今回の改正に伴って外国人登録に要する事務が地財法から除かれるわけですよね。
こういったところでアマチュアを守るために地方自治法とか地財法とか基金条例というのがあるんでしょう。そういったことを本来だったら売手の方は十分理解して販売すべきじゃないですか。そういったことは一切必要ないんですか。 もう一度、これは大臣に聞きたいと思います。大臣の良識を期待しています。
あと、地財法の八条。資料の八ページと九ページにあります。
つまり、地方自治体の本則、例えば地方自治法とか地財法、具体的には地方自治法の二百四十一条及び地財法の八条、このことに関して、総務省、説明お願いします。どういうことを言っているか。
事務の分類と経費負担というものは、これは直接関係がないわけでございまして、消費相談事務は自治事務であっても、相談員の人件費を地財法の負担金だとかあるいは十六条の奨励的な補助金として支払うということは法的には可能だと私は思っているわけでございます。
ところで、消費者行政に関する地方財政措置、これは、総理も総務大臣をやっておられたときに私も総務委員会におりましたから、地方交付税や地財法のことはよく議論いたしましたけれども、消費者行政に関する単位費用、こちらの算定基礎額の歳出の計は、骨太方針二〇〇三を受けた二〇〇四年度予算で三位一体改革といって地方交付税の削減を始めて、これは道府県分で見ますと、実は毎年三千六百万円台でこの算定基礎額というのは推移しておったんですが
それから、それ以外の事業、例えばソフト事業のようなものも一体的に交付をできるということを規定させていただいておりますが、これは個別法の規定ではございませんで、地域の活力の創造といういわゆる国の政策の実現に必要だということで、地方財政法第十六条の趣旨に沿って、いわゆる特別の必要がある場合に交付できるといった地財法の規定に基づき、ソフト事業のようなものは、地域から特に強い要望がある場合にそのような条文に
結局は、やはり政策的判断によって、地財法十条では、国が経費を負担する三つのメルクマールというのを挙げておりますけれども、これは、法令に基づいて実施しなきゃならないもの、国、地方公共団体相互の利害に関係があるもの、円滑な運営を期するため国が進んで経費を負担する必要があるものというふうに三つのメルクマールを挙げていますね。
それで、伺っておきたいのは、まず地財法九条で、第十条から十条の四までに規定する事務を行うために要する経費についてはこの限りではないということで、ですからこれは、地方が行うものであっても、法定受託事務だとか自治事務だとか余りそういうことにこだわることなく、自治事務であっても補助金で人件費に使ってもいいんだ、これは規定の中できちっとありますね。それを再度確認しておきます。
恒常的に人件費に使ってもよろしいということですが、それとは別に、これは地財法九条の規定と、それを受けて十条以下のところででも、きちんと、補助金で人件費に使ってもよろしいという規定があるんではありませんか。
地財法によって、本来補助金を人件費に使っている例もありますし、またできるわけですね。それから、もちろん法定受託事務にすることも、それはやることができるわけですし、ですから、要は、どういうふうにして地方の消費者相談活動の第一線にいらっしゃる方たちが最も仕事がしやすいようにするか、このことが一番大事なことで、ある意味では政策判断によっていかようにもできる。
○吉井委員 地財法十条で言う婦人関係の、例えばドメスティック・バイオレンスにかかわるもの、一時的に出すこともあれば、十六条にかかわる、例えばスクールカウンセラーなどのように継続的に出すというものもあるわけで、ですから、これは自治法上も、制度、仕組みの上では別に問題ないわけですね。
地財法の担当は総務大臣だというふうに思いますので、ことしの二十一年度予算の中で、地財法十六条の規定に基づいて支出をしているその予算、どの種類を各省でやっているかお調べいただいて、御提出いただくわけにはいきませんでしょうか。総務大臣、これは私は分権を考える上で非常に重要だと思うんです。
○政府参考人(西山正徳君) その当時はいわゆる国立病院や国立大学などの国立の医療機関がそういう医療機関に指定できなかったと、いわゆる地財法上の問題でありますけれども。総務省の行政監察の指摘を受けて政令改正を行いまして、国立病院や国立大学の医療機関に対してもできるようになったというようなこともありまして、実は数については、第一種感染症指定医療機関は現在二十三ですから一つ増えたと、一県増えたと。
これは質問はいたしませんけれども、要望として申し上げて、最後に、今話が出ました地財法第五条の起債特例について、公共交通と同じだけ公益を有する森林、造林公社の問題について、ちょっとお許しをいただいて、一問総務省に対して確認をさせていただきたいと思うんです。
地財法五条の公益という部分にこの地方の公共交通を残す、特に鉄道を残すということは当てはまるんではないですか。車両購入についても、そして特別交付税の措置についても適用されるべきではないですか。大臣、大きくうなずいていらっしゃいますが、一言いかがでしょうか。
総務省にお伺いをいたしますが、例えば、公社のこの債務を滋賀県が引き継いで償還していく場合に、これは、地財法の特例として、起債による財源調達が可能になるような特例を設けるべきではないか。先ほど、公益的な機能もあるじゃないかということがありましたけれども、その点についての見解をお伺いいたします。
昨年十二月段階の調査では特例債の発行規模数が約八十団体、千八百億円の発行見込み総額ということでありまして、これが約全体の〇・四%強だというふうになりますけれども、こういうふうな中で、これまでも減収補てん債というのは発行されてきたわけでありますけれども、その際には地財法第五条ただし書の規定にある建設地方債のみでありました。